業務委託とは、民法で規定されている「請負契約」「委託契約」「準委任契約」「SES契約」を総称する言葉です。
ベンダーとの契約の種類には大きく分けて「請負契約」と「準委任契約」、「派遣契約」の3つがあります。
請負契約とは、当事者の一方(請負人)がある仕事を完成することを約束し、相手方(注文者)がその仕事の完成結果(成果)に対して、報酬を支払うことを約束する契約です。
委任契約とは、当事者の一方(委任者)が、相手方(受任者)に対して事務(仕事)の処理を委託し、相手方がそれを承諾することによって成立する契約です。
委任契約は法律行為を委託する契約で、準委任契約は事実行為(事務処理)の委託をする契約です。
ITベンダーに事務処理を委託する契約は「準委任契約」となります。
委任契約では仕事の完成が必ずしも目的となりません。
派遣契約とは、仕事を依頼する側の労働に従事させることを目的とし、労働者を派遣してもらう契約を指します。
派遣契約は以下のような特徴を有します。
- 派遣する側(派遣元)には、ライセンスが必要
- 派遣される側(派遣先)に指揮命令をすることができる
- 派遣労働者や派遣元事業者に対し、完成責任はない(当然、瑕疵担保責任もない)
わかりづらい「請負契約」と「準委任契約」の違いは以下のとおりです。
請負契約 | 準委任契約 | |
---|---|---|
委託の主題 | 仕事の完成 | 事務の処理 |
ベンダの義務 | 仕事を完成させる義務 | 善良なる管理者の注意を持って事務処理を行う義務 |
ベンダの主な責任 | 仕事の完成が遅れたことによる債務不履行責任 完成した仕事に瑕疵があることによる瑕疵担保責任 |
善良なる管理者の注意を払わないことによる債務不履行責任 |
再委託 | 特に定めなし | 原則としてできない |
報酬支払時期 | 目的物の引き渡しと同時 | 痛く事務を履行した後 |
解除 | 債務不履行解除、瑕疵担保責任に基づく解除 | 債務不履行解除 |
任意解除(解約) | 完成前はユーザーはいつでも解除できる | 両当事者はいつでも解除できる |
解除の遡及効 | あり | なし |
請負契約と準委任契約のいずれを選択するべきか
ユーザーの積極的な情報提供や協力なしには完遂できない工程は「準委任契約」で進めます。
「多段階契約」の項でも紹介しますが、工程に応じて適した契約は異なってきます。
システム化の方向性 | 準委任型 |
システム化計画 | 準委任型 |
要件定義 | 準委任型 |
システム化設計 | 準委任型 |
システム化方式設計 | 請負型 |
ソフトウェア設計〜システム結合 | 請負型 |
システムテスト | 請負型 |
受入・導入支援 | 準委任型 |
運用テスト | 準委任型 |
運用 | 準委任型 |
保守 | 準委任型 |
請負契約と準委任契約の最も大きな違いは、仕事を完成させる義務があるか否かという点です。
多段階契約とは?
多段階契約とは、システム開発工程ごとに順次個別契約を締結する契約方法をいいます。
より一般性が高く、汎用性が高い取り決めを基本契約として抽出し、工程ごとに区別して個別に取り決めすべきところは個別契約として基本契約の下位に置きます。
多段階契約が推奨される理由
システム開発プロジェクトの場合、プロジェクトのん内容自体がいくつもの工程を経て進んでいくもので、複雑になりがちです。
こうした業務の性質を考えると、契約も複数回に分けて進める方が適切である場合が多くなります。
多段階契約のメリットは、以下の3つです。
- 開発プロジェクトの流動性に対処しやすい
- 見積もりを正確に行いやすい
- 報酬を支払う側からみても金額の妥当性が理解しやすい
参考:情報システムの信頼性向上のための取引慣行・契約に関する研究会
委任契約と準委任契約の違い
ソフトウェア開発ではよく「準委任契約にしましょう」などと言われますが、委任契約との違いは何でしょうか?
委任契約とは、法律行為をともなう事務処理を委託するときに使われる契約形態です。成果物の有無ではなく「業務の遂行」に対して報酬を支払います。
訴訟代理人であったり、税務顧問などは委任契約で委託する業務です。
準委任契約とは、法律行為以外の業務を委託するときの契約形態です。
システム保守・運営やコンサルティングを委託するときに使います。
受託者は成果物の完成責任を負いません。
委託側と受注側との間に指揮命令権がないのは請負契約、委任契約、準委任契約で共通しています。
参考:【かんたん図解】請負って何?業務委託・派遣・受託…どんなとき、どれを選べばいいの?
SES契約とは何か?
SESとはSystem Engineering Serviceの略であり、技術者が役務を提供することを約束する契約を「SES契約」と呼びます。
準委任契約とほぼ同義で、委託料は仕事内容や仕事量で決まってくるのではなく、人月で決まります。
発注側はSES基本契約書に基づき、注文書を発行します。
ベンダーに注文書を確認してもらい、注文請書を発行してもらいます。
注文書には以下のようなものが書かれます。
- 業務内容
- 業務期間
- 業務場所
- 契約工数
- 契約金額
- 経費負担
- 支払条件
注文書のひな形:https://web-kanji.com/posts/prepare-purchase-order
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